最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2725 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
被告人の上告趣意は事実誤認の主張であつて適法な上告理由に当らない。
弁護人青柳盛雄の上告趣意第一点乃至三点は、何れも単なる訴訟手続法違反の主
張に帰し、適法な上告理由に当らない。(改正後の刑訴規則二四六条後段によれば
控訴趣意書に記載された事実を引用することができる)。同第四点は原判決は被告
人の自白のみによつて被告人を共同正犯者であると認定した違憲があると主張する
のであるが、所論第一審判決は右自白の外にAの司法警察員に対する供述調書、差
押調書、鑑定書を補強証拠として挙げておりこれは相当と認められるから所論違憲
の主張は前提を欠くものであつて採るを得ない。また記録を調べても刑訴四一一条
を適用すべきものとは認められな左い。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二七年一一月二〇日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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